| ■ 厚労省、ワクチンの接種間隔の規定を撤廃 | 2020/02/05 |
増谷 彩=日経メディカル 厚生労働省はこれまで、異なる種類のワクチンを打つ場合、一定の日数を空ける接種間隔を規定していた。今回この規定を見直し、注射生ワクチン同士を接種する場合以外は、接種間隔の制限を撤廃することを決めた。2020年10月1日から適用となる予定。 現行の定期接種実施要領では、異なるワクチンの接種間隔について、生ワクチンの場合は接種後27日以上、不活化ワクチンについては接種後6日以上の間隔をおくこととしている。このたび、2020年1月27日に開催された第37回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会において海外の状況やエビデンスを検討した結果、注射生ワクチン同士を接種する場合以外のワクチンの接種間隔規定を撤廃することが了承された。 ツ 10月1日に改正後の定期接種実施要領のが適用され、ワクチン添付文書の改訂も行われる。該当すると考えられる医薬品はこちら。接種機会の多い乳幼児の接種スケジュールが組みやすくなりそうだ。季節性インフルエンザワクチンについては別途対応を検討する |